2017-03-30 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第1号
○神田政府参考人 御指摘のドクターヘリの時間とか距離などの基準についてでございますけれども、平成二十七年度末までにドクターヘリが導入された三十八道府県におけます運航要領等の記載では、まず、全ての都道府県で患者の重症度や緊急度を用いた出動基準というものは定めているところでございます。
○神田政府参考人 御指摘のドクターヘリの時間とか距離などの基準についてでございますけれども、平成二十七年度末までにドクターヘリが導入された三十八道府県におけます運航要領等の記載では、まず、全ての都道府県で患者の重症度や緊急度を用いた出動基準というものは定めているところでございます。
初動対応というのは、非常にいろんな人間を瞬時に集めなきゃいけませんけれども、そのときの出動基準だとか、そういったものも一体どうなるのか、それから誰の指揮命令系統の中で動くのかというようなことも多分これから詰めなきゃいけないというふうに思いますので、いろいろ定期的な訓練だとかこれからしていくというふうには思いますけれども、そういったものも含めて、十分制度設計に反映していただきたいというふうに思います。
こういった委託の場合でございますけれども、例えば除雪の場合、道と町で除雪の出動基準が違うとか、そういったところの調整とか、あるいは管理者間の協議等ありますけれども、町道と道道の除雪を一体的に行うことで、作業効率の向上とか、あるいは地域に密着した迅速な対応が可能となる、こういった業務の効率化やサービス向上といった効果があるというふうに聞いております。
消防防災ヘリがドクターヘリと役割を分担しながら防災ヘリとしての効用を果たす中で、各自治体の実情を踏まえながら、救急出動基準等に基づきまして、防災ヘリの救急事案への活用も今後もっともっと考えていかなければならないと思っております。ただ、その際、ドクターヘリとの役割分担も十分検討させていただかなければならないと考えているところでございます。
そこで、厚生労働省さんにお尋ねをしたいと思うんですが、総務省の消防庁は、もう既に、平成十二年の二月七日でございますけれども、各都道府県にあてまして「ヘリコプターによる救急システムの推進について」ということで一定のガイドラインを作成いたしまして、全国の消防本部に対しまして通達、通達といいますかガイドラインを出動基準という形で策定をしているところでございます。
また、これを受けまして、各県で航空による救急出動基準を定めております。離島や山間部においては特に有効ということでございます。 御指摘の、医師を搭乗させて消防防災ヘリを使うということにつきましては、我が国では、御案内のとおり、消防本部にこのための医師を常駐させておりませんので、当然医療機関に立ち寄って同乗させるという運用が必要でございます。
異常気象時におけるパトロールにつきましては、一般的には連続雨量、各種注意報の発令などを勘案いたしまして、維持を担当する出張所等の責任者が判断し出動をすることとしておりますが、場所によっては降水量あるいは河川の水位を基に事前に出動基準を設定しておくことは、迅速かつ適切な災害対応を行う上で有効な手段であると考えております。
お話がありましたけれども、平成十二年に、救急ヘリコプターの出動基準ガイドライン、これを作成させていただきまして、平成九年と比べますと平成十三年の、特に救急件数が三倍に増加しておりまして、私どもといたしましては、やはりヘリコプターによる救急活動を一層推進しなければいけない、そういうことも考えております。
このため、消防庁におきましては本年二月に、ヘリコプターを救急活動により一層活用するための出動基準及び出動手順等について具体化してガイドラインとして各都道府県に通知をいたしたところでございます。ヘリコプターの救急活動への積極的な活用を全国に展開してまいりたいと考えておるところでございます。
私ども消防庁におきましても、阪神・淡路大震災の教訓等を踏まえまして、ヘリコプターによる救急業務を推進していく必要があると考えておりますが、昨年、都道府県、消防機関、厚生省、医療関係者等をメンバーといたしますヘリコプターによる救急システム検討委員会を設置いたしまして、実施主体、それから出動基準、医療機関との連携体制、臨時離着陸場の整備、こういったことにつきまして検討を行い、昨年の十二月にその報告を受けたところでございます
また、消防ヘリコプターの活用につきましては、消火、人命の救助、災害時の情報収集、救急業務等の消防活動全般を幅広く対象とすることになるわけでございますが、その現実的な利用につきましては、例えば大阪市が行っておりますように、消防ヘリコプターの出動基準、市町村間の連絡調整の方法等の連携協力体制について、大阪府下の市町村を加えて運航の要綱を定めまして、消防ヘリコプターの管理運航機関が、これはまあ中心となるような
出動の基準、出動基準は、どういう場合にそういうことをやるのか。自衛隊の現行法でそういうことが、海外に出るということが可能であるかどうか。そういうような点が余りに複雑だから私は理解できませんがね。長官の方から……。
私はやはり、端的に言えば——自衛隊法百条あるいは防衛庁設置法その他政令によって出動基準を定めてあるということですが、だんだんこれが民間関係からの要望が強くなる。そうして、いろいろな形からのそういう協力が要請されるという形の点において、特にけじめをつけていただきたいと思います。緊急出動、災害出動等以外については、やはり皆さんは日の丸の施設である。そうして、非常に高度な形での機械化装備をしておる。
で、先般もこの委員会を通じまして警察庁のほうに、警察の学内出動基準に関する通達、こういうものが最近新聞に報じられておるんだが、これについてこの内容をお知らせいただきたい、こういうふうに要請したところが、警察庁のほうから、これは内部であるからということで、けられておるわけですね。これは私は委員長名で要求しておるわけですからね、この点についても私は非常に不満なんです。
そういうことをやはり国大協の中で議論をし、かつそれに対して、たとえばいまの学内出動基準でありますが、これに対して文部当局のほうから少しも警察庁のほうに連絡がない、あるいは意見を持っていっておらないというようなことになりますと、これは九州大学の法学部長が人権擁護委員会に提訴してきております博多の問題につきましても、あるいは学内の捜索の問題につきましても提訴いたしておりますけれども、大学当局を非常に刺激
文部省に、一点は警察庁にお聞きしたいのですが、特に文部省に対して、学問の自由ということが憲法で保障され、また、自由なる学問のないところに大学はないわけでありまして、しかも真理の探求ということが、時の国家権力に関係なくほんとうに公平に行なわれるには、大学はそれこそあらゆる面で保護されなければ、学問というものの自由が保障されない、こういうことに考えておるわけでありますが、これらのことについて、新しい学内出動基準
○依田委員 学内出動基準「一、学内で現に犯罪が行なわれ、またはまさに行なわれようとしていることが外部から現認できる場合」現認とは一体具体的にどういうような状態であるかを説明していただきたいと思います。第二に「学長、学生部長など大学側の責任者から一一〇番または警察幹部へ電話などで通報があり、不法事犯が客観的に認められた場合」こういうのが第二になっております。